第1章 総則

 
第2章 目的

 
第3章 会員

 
第4章 役員
 
 第5章 会議

 
第6章 総会

 
第7章 役員会

 
第8章 会計

 
第9章 雑則   

「祝島ネット21」規約

第1章  総則

(名称)
第1条  当会の名称を祝島ネット21と称す。
(事務所) 第2条  当会の事務所を山口県熊毛郡上関町祝島に置く。

第2章  目的

(目的)
第3条  当会は、祝島の島おこし・自然環境保護・生活環境保全・文化継承等に対して経済的・人的サポートを行い、美しい自然と共に全ての人々が明るく健康的な生活ができる祝島の実現、活気あふれる祝島の実現に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 当会は、前項の目的を達成するため次の事業を行う。
 (1)会費および寄付金の管理・運営
 (2)島内イベント等でのボランティアの募集・派遣等
 (3)島おこしや島の文化継承につながる事業の企画・運営
 (4)島の情報の収集提供
 (5)会員間の交流の促進
 (6)その他目的達成のために必要な事業

第3章 会員

(会員)
第5条  会員は当会の目的に賛同し、所定の会費を納入する個人、団体によって構成する。
 2 会員のうち、当会の目的に反する行為や会の秩序を著しく乱す行為を行った者については、役員会での議決により退会させることができる。
(会費)
第6条 会員の年会費は6,000円とし、年度当初に納入する。
 2 入会初年度の年会費は、月額500円で入会月から年度末までの月数分の金額を入会時に納入する。
 3 脱会の場合、年会費は返還しない。

第4章 役員

(種別及び定数)
第7条  当会には次の役員を置く。
  (1)会長 1名
  (2)事務局長 1名
  (3)会計 1名
  (4)監査 2名
 2 その他に必要に応じて、企画・会員管理・広報等の係を設け、その責任者を役員とする。
 3 会長以外の役員の中から1名を選出し、副会長とする。
(選任等)
第8条  役員は、会員の中から選任する。
(任期等)
第9条  役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

第5章 会議

(会議)
第10条 本会の会議は、総会および役員会とする。

第6章 総会

(開催)
第11条 当会の総会は、毎年1回開催する。尚、必要に応じて臨時総会を開催するものとする。
(構成)
第12条 総会は会員をもって構成する。
(成立条件)
第13条 総会の成立は、会員の半数以上の出席を必要とする。
(議決)
第14条 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決定する。
 2 総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面、電子メールまたはホームページからの投票をもって表決し、または他の会員を代理人として表決を委任することができる。(この場合も、総会の出席者とする。)
(権能)
第15条 総会は、以下の事項について議決する。
 (1)規約の変更
 (2)活動計画及び収支予算並びにその変更
 (3)事業報告及び収支決算
 (4)役員の選任または解任
 (5)その他運営に関する重要事項
(招集)
第16条 総会は、会長が招集する。

第7章 役員会

(構成)
第17条 役員会は、役員をもって構成する。
(招集)
第18条 役員会は、会長が招集する。
(議決)
第19条 役員会の議事は、出席者の過半数をもって決定する。
 2 やむを得ない理由により役員会に出席できない役員は、あらかじめ通知された事項について、書面または電子メールをもって表決することができる。

第8章 会計

(収入)
第20条 この会の収入は、会費、寄付、事業収入、その他とする。
(事業年度)
第21条 この会の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。

第9章 雑則

(細則)
第22条  この規約の施行について必要な細則は、役員会の議決を経て、会長がこれを定める。また、当面は運営状況や会員からの意見を考慮しながら柔軟な対応に心がけるものとする。

附則
この規約は、2001年1月1日から施行する。